野焼き違法? 三田市と警察の見解相違に農家困惑
2017/9/13 05:30神戸新聞NEXT

稲わらや刈り取った草を屋外で焼く「野焼き」を巡り、兵庫県三田市内の農家に
困惑が広がっている。廃棄物処理法はごみの野焼きを禁止しているが、
農業を営む上でやむを得ない場合は例外とし、
市は「農家の野焼きは違法ではない」という立場だ。
一方、ここ1、2年、市には、三田署の取り締まりに対する農家からの苦情が急増している。
12日の市議会一般質問でもこの問題は取り上げられ、森哲男市長が
「市と三田署の見解に相違があり、協議が必要」との認識を示した。

廃棄物処理法に基づき、市は8月下旬、焼却できるものを具体的に例示したチラシを
市内の全農家に配布。稲わらのほか、田んぼのあぜや農地の斜面で刈り取った草、
農道に繁茂する木や枝を伐採したものを挙げ、プラスチックや段ボールなどは全て違法とする。

しかし9月に入り、市内の農地で草を燃やしていた60代男性は、三田署員に火を消すよう指導された。
「昨年以降、近隣の農家も頻繁に指導を受け、困っている」と男性。
風向きや時間帯など近隣への配慮は必要とした上で、「野焼きは害虫駆除にも効果があり、
灰も肥料になる。これができないと農業が成り立たない」と打ち明ける。

一方、8月末以降、市には、三田署に指導されるなどした農家から約20件の相談があった。
市によると、三田署からは「草はクリーンセンターなどで処分できる。
農業者の野焼きでも『やむを得ない』と認められる条件が必要」との見解が伝えられたという。

同日の一般質問は多くの農家も傍聴。森市長は「市民を混乱させた」と陳謝し、
今後、三田署と法解釈などについて協議する方針を示した。
一方、三田署は「署が単独で判断できる問題ではなく、今後、県警本部の解釈を伝える」としている。(神谷千晶)

https://www.kobe-np.co.jp/news/sanda/201709/0010548535.shtml