朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から除外したのは違法だとして、東京朝鮮中高級学校高級部の卒業生62人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。田中一彦裁判長は、原告側の請求を退けた。

全国の5地裁・支部で起こされた同種訴訟で3例目の判決。朝鮮学校を無償化の対象外とした文部科学相の判断に裁量権の逸脱・乱用があったかが争点で、先行する2訴訟で結論が分かれる中、東京地裁の判断が注目されていた。

公立高で授業料を徴収せず、私立高生らに就学支援金を支払う高校無償化制度は平成22年4月、民主党政権下で導入された。外国人を対象とした学校も、文科相が指定すれば支給対象となる。

東京朝鮮中高級学校を運営する東京朝鮮学園は22年11月、指定を求めて申請したが、自公政権への交代後の24年12月、下村博文文科相(当時)が朝鮮学校を無償化の対象外とする方針を表明。25年2月に省令改正を行うとともに、朝鮮学校を不指定処分とした。

http://www.sankei.com/affairs/news/170913/afr1709130026-n1.html