>>535
(続き)
○杉浦国務大臣 台湾の人々につきましては、今までの法例においての解釈があったわけ
でありますが、本法案によっても、どのように決定するかについては、現行法例どおり、
変わるところはございません。
(略)
 いずれにしても、準拠法の指定は、国際私法においては、私法関係に適用すべき最も適
切な法は関係する法のうちどれであるかという観点から決まる問題でございまして、一般
に国家または政府に対する外交上の承認の有無とは関係がないと解されておりまして、台
湾出身の方については、国際私法上は、台湾において台湾の法が実効性を有している以上、
その法が本国法として適用されるということとなり、実務上もそのように取り扱われてい
るというふうに承知しております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/164/0004/16406140004031c.html

連投規制ですぐ貼れなかったw