>>531
はい日本政府の見解ね

○枝野委員 ただ、今三十八条の規定を御説明いただきましたが、三十八条を見ても、一
項は国籍が二つある、二項は国籍がない、三つ目は国籍のある国の法制度がちょっと特殊
であるということですので、いずれにしても、本国法というのは国籍を連結点としている
制度であるというのは、条文上、自然な見方ではないかというふうに思っております。
 その上で、お尋ねをしたいのは、台湾の皆さん、台湾に住み、あるいは台湾の陳水扁総
統の統治下に国籍があるといいますか、この皆さんの本国法はどうなるんでしょうか。
(続く)