>>360
https://lmedia.jp/2017/01/28/74742/

以下の条件に該当する場合には自転車であっても歩道を走行することができます。

1)道路標識等で指定された場合
2)運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
3)運転者が70歳以上の高齢者の場合
4)運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
5)車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合

 以上の5項目に該当する場合には、自転車であっても歩道を走行することができます。

ちなみに、都内の歩道の6割は「自転車及び歩行者専用」道路とされており、「道路標識等で指定された場合」に該当しており、自転車が走行できる歩道は、私たちが考えている以上に多いのかもしれません。


アホなんじゃない?w