>>237
>対価が金銭や物品でないときは
刑法
(詐欺)
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

刑法において「詐欺」とは人を騙して財物(金銭と品物)を手に入れたことを指します