0254名無しさん@涙目です。(catv?)@無断転載は禁止 [US]垢版 | 栗砲2017/09/10(日) 20:40:23.61ID:f88q2fZV0 >>237 >対価が金銭や物品でないときは 刑法 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法において「詐欺」とは人を騙して財物(金銭と品物)を手に入れたことを指します