「騙すことを目的としてる」と言っても、その言動自体に「明確な違法性」がないと
無理じゃね?

警察に逮捕された犯人が、罪を逃れるために嘘の供述したら
それ自体も「偽計業務妨害」として罪に問われるのかな?
あんま聞いたことないけど