>>95
サンフランシスコ条約1条b項では領空に対する日本国民の主権を認めていない
それとワンセットなのが実質的に占領継続条約にあたる片務的な日米安保条約な
これは占領基本法を表向きのいわゆる主権回復後も維持するために必要な措置

日本国憲法9条2項は実際平和主義と何の関係も無いよ
占領地に軍備や交戦権は無いと当然のこと言ってるだけ
国民主権自体が占領軍の授権が無ければ成り立たない