>>556
まあ、言いたい趣旨から考えると


学者の多数派や有識者たちが違憲の立場を採っており、さらに誰が見ても違憲だと思われるような場合にあっても
憲法に抵触する行為を咎める手段がないためにそのまま事実として残り続けてしまう。
その残っているという事実をもって、それが合憲であるという規範が存在することを意味しない

ってことじゃね