>>326
>イソ子に訴訟を勧めるなら「受ける権利」じゃなく起訟する権利だろうがw

お前、明学大か?
あまりにもバカ過ぎる

第32条 【裁判を受ける権利】

 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

解説

 国民の基本的人権が侵害された場合に、すべての国民が政治権力から独立した公平な司法機関に対して救済を求めることができ、
 また、そのような司法機関以外の機関から裁判されることがないことを定めています。
 「 裁判を受ける権利 」 の裁判とは、行政、民事、刑事事件のすべての裁判をいいます。
 なお、交通違反などでの略式命令(*1)は、裁判の簡略化の要請であり、不服申し立ての方法も規定されているため、 憲法には反しないとされています。

別の解説

  裁判を受ける権利は、どのような人であっても持っている権利です。
  刑事裁判を適正手続のもとで受けられることで基本的人権は保障されます(刑事裁判)し、
  お金の貸し借りを解決するために裁判所を使うこともあります(民事裁判)。
  また、国や地方公共団体が行ったことに対して取り消してくれ!と裁判所に訴えることもあります(行政裁判)。
  国会や内閣といった政治権力から独立した公平な国家機関(こっかきかん)によってだれもが平等に裁判を受ける権利が認められています。