>>309
だから訴えるうえで則るべき法は個別にあるって言ってんだよ
憲法は立法のガイドラインであって訴訟法じゃないの。

「憲法が裁判制度を保障している」という大枠のことを「憲法に従って訴訟する」というなら
「手で書類を書いて訴訟する」「空気を吸ったり吐いたりしながら訴訟する」ってのと同じくらい
意味のあることは何も言ってないってことだよ。

きわめつけにお前が意気揚々と上げているその条文は「なんぴとも裁判ナシで投獄されたりしない権利」を保障したものだ。
イソ子に訴訟を勧めるなら「受ける権利」じゃなく起訟する権利だろうがw
つくづく念の入ったバカだなお前