名誉毀損罪の行為は人の名誉を公然と事実を摘示して毀損することである。

ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、
専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、
その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2項)

こんなの常識だろうに。