>>379
国籍法第14条と第15条の3だね。
ただしこれは国籍選択の話で、離脱は「努めなければならない」なんだよな。
ポイントは第16条の2が適用されるかだな。


これが適用できれば、法務大臣の胸先三寸で蓮舫の日本国籍は剥奪できるって話になる。