0452名無しさん@涙目です。(宮城県)@無断転載は禁止 [UA]垢版 | 大砲2017/07/20(木) 22:27:00.29ID:1VZ9IAFM0 >>379 国籍法第14条と第15条の3だね。 ただしこれは国籍選択の話で、離脱は「努めなければならない」なんだよな。 ポイントは第16条の2が適用されるかだな。 これが適用できれば、法務大臣の胸先三寸で蓮舫の日本国籍は剥奪できるって話になる。