二重国籍での立候補は問題なし!

日本の国籍法は「国籍唯一の原則」を掲げる一方、重国籍者への罰則はなく外国籍の離脱は努力義務としています。実際、
重国籍者は多数存在しており、
選挙においては重国籍者であっても日本国籍があり、所定の年齢に達していれば、
選挙権・被選挙権は有することになるので、
有権者・候補者としてすでに多数関わっていると思われます。このことは、
昭和37年11月15日の法務省入国管理局宛の自治省選挙部の回答でも是認されています。

このことから、
仮に蓮舫議員が二重国籍状態であったとしても
参院選への立候補は公選法違反にはあたらないことになります。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170718-00010000-senkyocom-pol