>>581
>国籍選択の義務を果たして初めて重国籍であった事が表記されます。

ここは小野田さんが少し勘違いしている。
親が外国人なら外国人○○と記載されるし、出生地○○と記載される。
小野田さんの場合は出生地が米国だから重国籍の状態が解るし、
親が外国人ならその国の国籍法で判断できる。
解らないのは選択後に離脱したかどうか。
これは小野田さんの言う通り相手国の証明しかない。