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2017/07/18(火) 09:29:01.11ID:Q13N/Ody05 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を
喪失することが必要です。
なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない
場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります
(国籍法第5条第2項)。
法務省:国籍Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html