>>170
5  重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を
喪失することが必要です。

なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない
場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります
(国籍法第5条第2項)。

法務省:国籍Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html