平成30年は国家戦略特区法の施行期日の問題

国家戦略特別区域法 (施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四  第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条及び第二十二条の規定 
平成三十年四月一日までの間において政令で定める日
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO107.html

平成30年4月までに尻きりされてる国家戦略特区の案件

平成 28 年度 国家戦略特別区域の評価について
A農業法人経営多角化等促進事業
2社ともに、平成 30 年度までに農地の取得を予定しており、予定どおりに進捗している
かを注視する必要がある。

B地域農畜産物利用促進事業
(平成 28 年度の認定事業に関する評価)
・ 郊外田園クラブ株式会社が計画どおり、平成 30 年度に農家レストランを開業予定である。

D獣医師の養成に係る大学設置事業
平成 30 年4月の開校を予定しており、事業の進捗を注視していく必要がある。

J国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業
平成 29 年度から平成 30 年度にかけて、計約25 名を受け入れ

M都市公園占用保育所等施設設置事業
兵庫県では、平成 30 年4月に西宮市立久保公園(西宮市)において、保育所を開設す
るべく準備が進んでおり、60 名の定員が確保される見込みである。

D課税の特例措置活用事業
大日本住友製薬株式会社は、平成 29 年2月に設備投資に着手した。平成 30 年3月の
設備投資完了とその後の製品化に向けて、今後の進捗を注視していく必要がある。

L国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業
平成 29 年度から平成 30 年度にかけて、計約 90 名を受け入れ

J都市公園占用保育所等施設設置事業
平成 30 年4月に都立汐入公園
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/170516goudoukuikikaigi/shiryou1_2.pdf