>>808
行政手続において許認可は

@許認可権限を持つ側(この場合文科省)認可に必要な審査基準をあらかじめ具体的に提示しておかなくてはならない
 (行政手続法第5条)

A申請者が所轄省庁に申請を出す

B認可権限を持つ側は申請を拒否する場合はその理由を示さなければならない
 (行政手続法第8条)

文科省は@ができてなかったんだよ。だからBもできない