0317名無しさん@涙目です。(大阪府)@無断転載は禁止 [ニダ]
2017/07/15(土) 09:48:41.04ID:ELtd5kjH0(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条及び第二十二条の規定
平成三十年四月一日までの間において政令で定める日
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO107.html
先の国会で改正されたから知らんが
1月時点では法的に平成三十年四月一日という期限があった