国家戦略特別区域法
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四  第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条及び第二十二条の規定 

平成三十年四月一日までの間において政令で定める日

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO107.html

先の国会で改正されたから知らんが
1月時点では法的に平成三十年四月一日という期限があった