>>487
>なお、外国籍喪失(離脱)の証明は、
>国籍法16条の“努力義務”を行ったかどうかの証明にしかなりません。
>私も米国籍喪失書類をお示ししましたがこれは
>あくまで補足です。

「あくまで補足」だけど、でも大事なことだよ…
日本国籍の選択をしても、外国籍離脱(努力義務、罰則なし)の手続きを
してないとき、多重国籍のままの状態と同じじゃないの?
基本、日本は多重国籍を認めてないし、国会議員が多重国籍のままではダメだろ?
やっぱり外国籍を離脱したという証明書類は補足で戸籍謄本と合わせて公開すべきだろ?

蓮舫のように外国籍を残したまま、口では「日本国籍だけ…」と嘘をつくことだって可能なんだから…