https://twitter.com/onoda_kimi/status/885825646621999104
小野田紀美【参議院議員】@onoda_kimi

私が自分自身について「日本に来てからアメリカと何も関わってないし自動的に日本国籍選択扱いにしてくれたんだろうな」と勘違いをしてしまった理由の一つがここにあります。
私の戸籍謄本には米国籍所持などと一切書かれていなかったのです。つまり、選管も重国籍者を見抜けない。とんでもない事です

https://twitter.com/onoda_kimi/status/885829630850064384
小野田紀美【参議院議員】@onoda_kimi

なお、外国籍喪失(離脱)の証明は、国籍法16条の“努力義務”を行ったかどうかの証明にしかなりません。
私も米国籍喪失書類をお示ししましたがこれはあくまで補足です。国籍法14条の“義務”である日本国籍の選択を行ったかどうかは戸籍謄本にしか記載されません

https://twitter.com/onoda_kimi/status/885830589009375232
小野田紀美【参議院議員】@onoda_kimi

つまり、国籍法に違反していないことを証明できるのは、国籍の選択日が記載されている戸籍謄本のみです。
ルーツや差別の話なんか誰もしていない。公職選挙法および国籍法に違反しているかどうか、犯罪を犯しているかどうかの話をしています。
日本人かそうでないかの話ではない。合法か違法かの話です。