国会議員の被選挙権の要件は「日本国籍を有するもの」で
重国籍には触れていない

重国籍が発覚した際、国籍の選択で一定期間内に日本国籍を選択しなければ
被選挙権を失う場合がある、となっているのみ

つまり国籍の選択さえしておけば、重国籍の外国籍は
「今頑張って離脱の努力をしています」で、なんら罪には問われず被選挙権も発生してしまうのが現状

昨年維新の会がこれを問題視して重国籍者の被選挙権に制限を加えるように
改正法案をだしたが、違憲だとの運動が展開されて通らなかった