0316名無しさん@涙目です。(東京都)@無断転載は禁止 [TR]垢版 | 大砲2017/07/13(木) 16:23:34.26ID:bcqdhLL40 >>209 公職選挙法第2章第10条 (被選挙権) 第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。 日本国民じゃないと議員になる資格がないのだから、日本人になった日にちは重要だろう