>>209
公職選挙法第2章第10条
(被選挙権)
第十条  日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。

日本国民じゃないと議員になる資格がないのだから、日本人になった日にちは重要だろう