>>44
昔は「解釈変更でどうにでもなるじゃん」って同じように思ってたけど
明文化されてない部分は解釈変更でどうにかなるが、明文化されているものは変更しようがない、って事に俺は気が付いた。

「前項の目的(戦争禁止)を達成するため陸海空その他の戦力は保持しない」って部分は変えようがない、だからいちいち「この装備は合憲か?」という
意味不明の議論になる