一部引用


3点目の憲法裁判所の創設は、憲法解釈は政治から距離をおくべきだという考えにもとづくものだ。憲法の最終解釈者は本来は司法だが、最高裁が統治行為論を採る限り、内閣の憲法解釈や国会で成立した法律に対抗するすべがない。