>>191
>あと、憲法改正権は、国民(有権者団)に帰属するんだろうな
俺は何故7条をコピペしたでしょうか?

第7条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
@憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

第96条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案して
その承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
A憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、
直ちにこれを公布する。