0178名無しさん@涙目です。(兵庫県)@無断転載は禁止 [ヌコ]
2017/07/05(水) 18:53:57.17ID:Xiwz2fT30憲法は、平常時においてだけでなく、緊急事態および危機的状況においても真価を発揮すべきものである。
憲法がそうした状況を克復するための何らの配慮もしていなければ、責任ある機関には、決定的瞬間において、
憲法を無視する以外にとりうる手段は残っていないのである
コンラート・ヘッセ(憲法学者)
憲法よりもいっそう上の法律がある。
ウィリアム・スワード(米国務長官)