>>248
公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪) 
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、
その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。


完全にアウト。しかも集団で組織的にやってるので悪質。
逮捕は現行犯じゃなくても出来るので、選挙が終わってから楽しみだな。