上申書そのものが怪文書

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上申書の日付は平成28年8月10日

しかし、上申書の5項には「私は、平成28年12月21日ごろ、貴事務所のノートパソコンを隠したことにより貴事務所の業務を妨害したことを認め謝罪します。」と書かれている。