>>482
ただ同法は、二十万円を超えるあっせん者の記載も定めており、
神戸学院大の上脇博之教授(憲法学)は「秘書室長が取りまとめたならあっせん者に当たり、記載がないのは同法違反の可能性がある」と指摘する。



ワロタwwwwwwwwwwwwwww
どっちにしろ政治資金規正法違反wwwwwwwwwwwwwwwww