0487名無しさん@涙目です。(茸)@無断転載は禁止 [ニダ]
2017/06/30(金) 12:50:52.26ID:T9Nulfng0パー券の場合には建前上一人一枚で
複数買う奴は名目上他の人へあっせんするからと言いうことで、あっせん者として扱ってる。
だから20万以上購入すると報告義務が生じる。
今回の事例だと、あっせん者のとりまとめに秘書室長が出てきているだけで、あっせん者として見做されるのはは11人それぞれで、各自は20万円以下だから報告義務なし。
これまでの判例からそういう法解釈になっている。
だからコメントした憲法学者も可能性あり、って苦しい言い回しなんだよ。