>>447の12
万が一、私が本上申書に記載されてる誓約のいずれか1つでも
破棄した場合には、貴事務所が、第5項乃至第9項の事実又は
その他の事実に対し刑事告発などの手続きを行うこと、また、
事務所及びその関係者の名誉等を守るために第三者に対し
同事実を説明することについて一切異論を述べません。