これって、開学しない場合、もしくは平成49年前で維持できなかった場合、
土地の撤去費用は加計負担で、使えそうな施設があったら今治側がそのまま残して使えるってことよね?

(解除条件の成就による効果)
第11条 解除条件が成就したときは、乙は甲が指定する日までに契約物件に存する建築物その他の
工作物を乙の費用負担にて撤去し、原状に回復したうえで甲に契約物件を引き渡さなければなら
ない。ただし、甲が特に認めた物については、原状の回復をしないことができる。