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「原則として、『鳥獣を捕獲・殺傷したり、鳥類の卵を採取・損傷したりすること』は
鳥獣保護法の8条で禁止されています。ツバメは『鳥獣』に含まるので、その捕獲・殺傷や
卵の採取・損傷が禁じられています。これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の
罰金が科せられる可能性があります」