0041名無しさん@涙目です。(東京都)@無断転載は禁止 [ニダ]2017/06/22(木) 04:03:32.81ID:v2YmJ4sp0 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する (刑法第172条)