>>415追加
軽犯罪法1条8号も有った。

軽犯罪法第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

八  風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、
現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、
又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者

軽犯罪法
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html