自転車、歩行者、荷車などは日本国憲法で往来の自由が認められており
何者も侵害してはならない
自動車などの動力付き車両は原則的に日本国の道路を走ることは禁止されており
条件付きで一時的な許可での通行が認められているが往来の自由を妨げてはならない
早い話自動車は他の通行者の邪魔をしたら憲法侵害で逮捕ってこと