道路交通法第66条に、「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」
第107条の2の3により、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金

結構重い罪ねw