>>699


iかiiの一方が選択できるし、iに基づいて実際に共謀罪法を制定した国は2カ国しかない。

1締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。

(a)次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)


(i)金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、
国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの


(ii)組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為

a組織的な犯罪集団の犯罪活動

b組織的な犯罪集団のその他の活動

(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与 することを知っているときに限る。)