こういう国家や地方自治体の財産や利権の絡む選定は、選定過程は請求された場合、明示して当たり前。
出来ない、隠蔽することは開示義務や全体の奉仕者としての義務を果たさない国家公務員法、及び憲法違反。

むしろ、今まで黒塗りノリ弁で訴訟が起きなかったのが温情であり日本的な悪習。
特に秘匿義務も生じないので特定秘密にも値しない。