日本国憲法
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

補助的権能 逐条解説
2)行政権については、そもそも国会は、議院内閣制により、行政権を統制する立場にあり、広く国政調査権は及びます。
公務員が守秘義務、国家機密を理由として証言を拒むことは、重大な理由がない限りは認められません。
ただし、検察権に関しては準司法的性格があり、起訴・不起訴について検察官に圧力をかけたり、捜査に支障が及ぶような調査は許されません。
3)個人の人権・プライヴァシーは侵害できません。ただし、知る権利を重視し、公人については国政調査権の優越も主張されます。