>>465
一部をする。ということ。
 
 人間の医師の場合でいうと、
 1 狭義の医行為 = 医師法第17条        → 獣医師法第17条。
 2 広義の医行為 = 保健師助産師看護師法第31条 → 「動物看護師法」新設。
   @ 診療補助行為
   A 療養上の世話

 この@の診療補助行為を法定化し、その後、その定義を時代に合わせて変更すること、
 さらに、
 動物看護師は3年から4年でとれるようにして、
 社会の需要に柔軟に対処できるようにすることで、
 養成に最低6年かかり、急激に人数を増減できない獣医師の過不足に柔軟に
 対処できるようにし、たとえば、公務員獣医師の過不足にも対応するという意味。