【朗報】「共謀罪」法案、人権・環境団体も処罰対象!反日NGO一斉検挙へwwwwwwwwwwwww [無断転載禁止]©2ch.net
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「共謀罪」人権・環境団体も対象、法相認める 参院審議入り
犯罪の合意を処罰する「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案は二十九日、参院本会議で審議入りした。
金田勝年法相は、環境や人権の保護を掲げる団体でも、実態が組織的犯罪集団と認められれば構成員が処罰対象になる可能性があると認めた。
だが、組織的犯罪集団かどうかを判断するのはあくまでも捜査機関。政府などに批判的な団体が認定される可能性がより高まった。 (土門哲雄、大杉はるか)
古川俊治氏(自民党)の質問に答えた。民進、共産両党は「市民運動、労働運動、政治活動、宗教活動など
あらゆる団体に嫌疑がかかる懸念が生じないか」などと一般人が捜査、処罰される恐れを指摘した。
「組織的犯罪集団」に当たるかどうかを巡り、金田氏はこれまで「自然環境や景観の保護を主張する団体は目的が正当と考えられ、
重大な犯罪を実行することにあるとは考えられず、座り込みを計画しても処罰の対象にならない」と説明していた。
この日、金田氏は「対外的には環境保護や人権保護を標榜(ひょうぼう)していても、それが隠れみので、
結びつきの基本的な目的が重大な犯罪を実行することにある団体と認められる場合は処罰されうる」と指摘。
そのような団体の構成員は「一般の方々とは言えないことは当然だ」と述べた。
二百七十七の対象犯罪には市民団体などに適用される可能性がある組織的威力業務妨害罪などが含まれている。
現在でも市民団体のメンバーに威力業務妨害罪が適用される場合がある。
また金田氏はこの日、団体が組織的犯罪集団に該当するかどうかは「捜査機関が刑事訴訟法の規定に従い収集した証拠に基づいて、社会通念に従って判断して認定する」と言及。
さらに、「組織的犯罪集団だと確実に認められなくても、その嫌疑が客観的にある場合、捜査を開始できる」と述べた。東徹氏(日本維新の会)の質問に答えた。
(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017053090070523.html >>616
荒川沖駅で通り魔犯捕まえようとして返り討ちに遭う確率の方がたけぇよ(何) >>604
>>609
パヨクってさ極論持ち出してドヤ顔してるけど
脳内お花畑国家に暮らしてるから現実が見えないし
現実世界の言葉が通じないwww
言葉が理解できないのに議論しようとするからトンチンカンなやり取りで勝利宣言()するw
今国会あれだけ頑張って内閣支持率(大手新聞社調べ)低下5%未満じゃねーかwww >>524
プロ市民といっても実は日本人以外が多いからな
余計ガクブルなんだろうw >>618
朝生の田原もそうだよな。
ちょっとでも左翼を批判すると「お前は右翼だ」って極論持ち出してレッテル貼りしてくる。 >>619
少なくとも、沖縄なのに関西弁ばかりってのはおかしいからな。 パヨク連中は一網打尽だな
なりふり構わず必死になるわけだわw >>605
懲役4年以上に該当する犯罪を計画して着手したら該当する。
話をしているだけなら無問題。 >>609
たとえばある団体が暴力行為行っていて、なおかつ不買運動をやっていたとする。
その場合犯罪行為となるのは暴力行為であるから、その行為に加担した場合は
この法律の適用対象となる。 不買運動は合法だからそれに賛同した人に関しては
対象とならない。 沖縄の活動家山城が共謀罪ができると反米基地運動家も逮捕されると言ってるが、
お仲間と一緒にブロック積み上げて工事を妨害したような件でも共謀罪は適用されないんだよ。
威力業務妨害は3年以下の懲役なんで残念ながら共謀罪の構成要件を満たさないからね。 労組とかも、憲法における団結の権利のが優先されて
合法的に経営者へ賃上げや労働環境の改善を訴える分には何ら問題はない
ただ、これに経営者への恫喝や
電源切断・道路封鎖といった明確な威力業務妨害を伴う場合は… >>630
あいつら、裏で傷害罪や窃盗罪に相当する事も
やらかして無かったか? >>630
今後沖縄活動家で違法な妨害や現地住民への恫喝などは
迷わず共謀罪で逮捕して資金提供や違法行為の斡旋、指導
するような弁護士やマスゴミ、政党などは逮捕しないまでも
名前、企業名の公表はしてもらいたいね ある民進党議員は、テロ等準備罪が成立したら本気で国外亡命を考えるとツイートしていた。彼が本当に亡命するようなら、それは日本の未来に貢献する善行だと思うので、ぜひ餞別(せんべつ)を贈りたい。
■ケント・ギルバート 米カリフォルニア州弁護士 50歳児のちびっこがアベを吊るせのなんのってイキったそうだなw >>630
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、
その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる
行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
十一 刑法第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
十二 刑法第二百三十四条 (威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています