>>364
立法てのは普通は公益を目的としてなされるものだ
人権同士の衝突があったときにのみ制約が許されるって言う「公共の福祉」を捨てて
どうしてわざわざ定義が曖昧な「公益及び公の秩序」なんて言葉にする必要があるのか
よく考えてみようね