>>483
(逮捕状発付後の事情変更)
第百三条  逮捕状の発付されている場合であつても、
その後の事情により逮捕状による逮捕の必要がないと認められるに至つたときは、任意捜査の方法によらなければならない。
この場合においては、逮捕状は、その有効期間内であつても、直ちに裁判官に返還しなければならない。

多分これかな