東京地方裁判所において2003年(平成15年)10月21日に判決が出され、疫学的因果関係で喫煙が疾患リスクを高めるとしても、原告の疾患は他の要因も広くかかわる事からたばこによるものと因果関係を認めることはできない、とした。
日本たばこ産業及び日本国政府も健康被害に対する対応を行っていた事、たばこは嗜好品でありニコチンの依存性は微弱で、禁制品やアルコールなどよりはるかに低く自己責任と判断、原告の訴えは棄却された[1]。

マジかよ
タバコって健康被害なかったのかよ