放送法に違反した場合は電波を止めることがありうる、という高市総務相の発言に対して、田原総一朗氏ら7人が抗議声明を出した。
いいたいことはわかるが、これは法律論としてはナンセンスである。放送法は第4条で「編集準則」を定め、放送局に次の要件を求めている。

 1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
 2.政治的に公平であること。
 3.報道は事実をまげないですること。
 4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

このうち2の要件について、高市氏は国会で「放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、
電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性がある」と答弁したが、これは常識的な法解釈である。

放送法の対象になるのは「電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者」であり、法に違反した放送局の免許を取り消すことは当然だ。