>>660
生来的重国籍の解消は、国籍法上の義務である(14条1項)、ただし罰則はない

公職選挙法上、ひいては憲法上の被選挙権は日本国民であることに基づいて認められる資格であって、重国籍であることによっても否定されない

ただし、全国民の代表者であり、まして、日本の国益を代表する首相を目指す国会議員として、重国籍は望ましくない

第2の点については、議論の余地はあるが、国籍法の違法(正確に言うと義務の不履行)と、立候補資格の否定を直接結びつけるのは筋が悪いな

蓮舫たたければなんでもいいんだろうけど