0198名無しさん@涙目です。(東京都)@無断転載は禁止 [ニダ]2017/05/24(水) 02:30:08.68ID:Epqbks4J0 >>193 取り寄せること自体が犯罪 (2) 偽りその他不正の手段により、第48条第2項の規定による閲覧をし、又は証明書の交付を受けた者は、10万円以下の過料に処するものとする。(第134条関係 )