>>155

全くその通りだとは思うが、取れてしまうんだよな。
職務上申請書に、損害賠償請求訴訟の準備のため、という一言で。
被告人の同定のためか、訴訟にそもそも必要なものかは問われない。
お役所仕事の弊害と制度の穴だとは思うが、取れてしまう。

必要か必要じゃないかでいえば後者だと思う。
取れるか取れないかでいえば、前者なんだよなあ。